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実特法に基づく届出書の提出について

実特法に基づく届出書の提出について

 

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

 また、当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

 JA愛知北も上記法律等の通り、金融機関として平成29年1月1日より同様の対応をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。
「JAバンクあいち   実特法に基づく届出書の提出について」